太陽光発電が「相続税対策」として注目される理由その②

みなさま、こんにちは。

ピンク社長こと多田たえこです。

なぜ、相続税対策に太陽光発電が注目されるのかはてなマーク

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太陽光設備は器具備品ですので、

その財産評価を行うとき、

普通償却を行った場合の
未償却残高により評価を行います。

投資から数年経過したところで、

太陽光設備を次世代に移転して、
相続対策に活用できます。

設備の法定 却期間は、17年間。

17年後は、資産価値はゼロになります。

投資から数年経過したところで、

太陽光設備を次世代に移転して、相続対策に活用も可能です。

器に使うのは、合同会社がお薦めです。

合同会社は、株式会社に比べて設立コストが安くすみます。

株式会社であれば、出資額の半分1,000万円は
資本金として計上しなければなりませんが、
合同会社は資本金の計上額は自由に設定できます。

たとえば、2000万円の太陽光設備の場合

親が1999万円出資し、子が1万円出資し、

子が代表社員となり、

利益の分配も工夫することにより

相続税対策としても注目されています。

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