太陽光発電が「相続税対策」として注目される理由その②
みなさま、こんにちは。
ピンク社長こと多田たえこです。
なぜ、相続税対策に太陽光発電が注目されるのか
太陽光設備は器具備品ですので、
その財産評価を行うとき、
普通償却を行った場合の
未償却残高により評価を行います。
投資から数年経過したところで、
太陽光設備を次世代に移転して、
相続対策に活用できます。
設備の法定 却期間は、17年間。
17年後は、資産価値はゼロになります。
投資から数年経過したところで、
太陽光設備を次世代に移転して、相続対策に活用も可能です。
器に使うのは、合同会社がお薦めです。
合同会社は、株式会社に比べて設立コストが安くすみます。
株式会社であれば、出資額の半分1,000万円は
資本金として計上しなければなりませんが、
合同会社は資本金の計上額は自由に設定できます。
たとえば、2000万円の太陽光設備の場合
親が1999万円出資し、子が1万円出資し、
子が代表社員となり、
利益の分配も工夫することにより
相続税対策としても注目されています。
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