12月決算、個人の確定申告に間にあう【即時償却】太陽光物件

みなさま、こんにちは。
ピンク社長こと多田多延子です。

いよいよ、12月決算、
個人の確定申告の
節税に間にあう太陽光物件の
お問い合わせが増えてきました。

image

ご存知のように2015年3月末で
「グリーン投資減税」による
即時償却が終了し、
現在30%償却となりました。

しかし、
「生産性向上設備投資優遇税制」をご活用頂くと、
2016年3月迄であれば100%即時償却が可能です。
※2016年4月以降は50%特別償却となります。

もちろん、個人の確定申告にも活用頂けます
 条件と致しまして
チェック青色申告をしている法人・個人
チェック2016年3月末迄に売電をしていること

詳しくはこちらをご覧ください。
→http://bunjo.main.jp/understand/
 
そして、太陽光投資での即時償却って
どれくらい「節税」出来ますか
というご質問も多いです。

通常、設備については
それぞれのモノによって決められた
耐用年数に応じて
減価償却という税務処理
を致します。

一方、即時償却の制度は
設備の取得年度に
一括で償却
または耐用年数を短縮して
節税効果を高めるなどの狙いがあります。image
耐用年数17年と即時償却の
金銭的メリットを比較いたします。

たとえば3000万円の設備を取得し、
耐用年数が17年、
売上高が年3000万円の場合
毎年均等に減価償却を行っていくと、
「3000万円÷17年」で
1年目の減価償却費は約176万円。
売上高からその176万円が
控除されて利益は2824万円となり、
法人税などの税率が
40%なら税額は1129万円です
。

即時償却ではいかがでしょうか

1年目に一括して3000万円の
減価償却ができるため、
売り上げ3000万円から差し引いて
利益はゼロとなり、法人税はかかりません。

17年減価償却 法人税1129万円  
      VS    即時償却 法人税0円

このように、即時償却には大きなメリットがあります。

但し、この即時償却が活用できるのは
平成28年3月末迄の期間限定です。

そして、節税だけではなく
即時償却
20年間の売電収入
CO2削減による社会貢献など
大きなメリットもございます。

太陽光投資による節税
「即時償却」にご興味のある方は、
お気軽にお問い合わせください
。

12月決算、個人の確定申告にも
ご活用頂けます。

2012年の固定価格買い取り制度以前から
メガソーラー事業に取り組んできた事績を活かし、
全国の優良物件のみをご紹介致します。

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太陽光専門コン\
シェルジュ対応
「分譲太陽光.com」お問い合わせ
専用ダイヤル0120-713-288
(平日9時半~18時半)

お役に立てましたら嬉しいです。

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