全額即時償却★国策でグリーン投資を重点的に支援する理由
みなさま、こんにちは。
ピンク社長こと多田たえこです。
「環境関連投資促進税制
(グリーン投資減税)」ってご存知ですか
最新の技術を駆使した
高効率な省エネ・低炭素設備や、
再生可能エネルギー設備へ
グリーン投資減税適用期間が
平成27年3月31日まで延長になりました
ただし、税額控除は
※中小企業者等のみ適用できます。
また10KW以下の太陽光発電システムにおいては対象外となります。
※中小企業については、「資本金1億円以下または持っていない。
従業員数1000人以下」となっています。
この要件を満たしていれば
グリーン投資減税の対象となります。
グリーン投資減税の適用を受けることができる方は、
青色申告書を提出する個人及び法人
(連結親法人又は当該連結親法人による
連結完全支配関係にある連結子法人を含む)です。
(租税特別措置法第10条の2の3第1項、第42条の5の2第1項、
第68条の10の2第1項) 上記の個人及び法人が、
適用期間内に対象設備を取得、製作または建設し
取得、製作または建設した日から1年以内に、
国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用されます。
取得価格の全額を即時償却
(100%を初年度に償却)
旧来は、取得価格の全額を即時償却
(100%を初年度に償却)が認められておりませんでしたが、
平成24年4月1日に施行された租特法施行令によって、
改正規定が盛り込まれました
資源エネルギー庁
グリーン投資減税
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/
平成26年3月31日までの期間内
(即時償却については平成25年3月31日
までの期間内)だったところ、平成28年3月31日まで
(即時償却については
平成27年3月31日まで)に延長しました。
資源エネルギー庁
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/130422greenhenko.pdf
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