【節税】3月末迄なら来期にも一括償却を活用した節税対策が可能ってご存知ですか?
みなさま、こんにちは。
ピンク社長こと多田たえこです。
いよいよ3月です。
決算に間に合う太陽光物件の
問い合わせが日々増えています。
3月末迄なら太陽光設備への投資で、
一括償却を活用した節税が可能です。
今年の3月決算と来期の決算用に
購入される企業が増えています。
平成27年3月末までに完工、引き渡し完了の場合で
完工より一年以内に売電を開始していれば
売電開始日を含む決算期で一括償却可能です。
平成27年3月末までに完工、引き渡し、売電開始の場合
平成27年3月 一括償却可能
平成27年3月末までに完工、引き渡し完了の場合
完工より一年以内に売電を開始
売電開始日を含む決算期で一括償却可能
【例えば、平成27年9月連係、売電開始の場合】
7月決算の会社 平成28年.7月決算時に一括償却
9月決算の会社 平成27年9月決算時に一括償却
現在、太陽光物件のプレミア化により、
ほとんどの物件価格が上昇傾向にあります。
融資の返済金・償却資産税・所得税を差し引くと、
マイナスになる事もあるでしょう。
しかし、物件の「利益」よりも、
「帳簿上の利益」に注目すると、
驚くべき節税効果が得られます
太陽光事業では、メンテナンス費と保険費用の他に、
銀行・公庫への返済費用も、
毎月の経費として処理できます。
また、設備購入の際に、
グリーン投資減税を使って100%或いは30%償却をする事で、
償却資産税も減ります。(土地代は対象外)
つまり、太陽光事業での増収となっても、
帳簿上会社の「利益は減っている」ので、
その結果、節税ができるのです。
<< 例 >>
土地代・連系費・設備費込みの2500万円の物件を購入したとします。
収入
200~250万円/年(20年で4000~5000万円)の売電収入
支出
①メンテナンス・保険費用…約300万円
②融資の場合は返済費…金利・期間・金額による。
例)2500万円を1.7%で借り入れ15年で返済⇒返済総額は約2800万円
③所得税、償却資産税(固定資産税)の税金…各法人により異なる
④万が一の際の為のパワコン修繕費等の積立金
以上を計算すると、利益が10%も出ないように思いますが、
①と②を経費として毎月処理することで節税となります。
日本の税制上、初めての一括償却制度です。
ご参考になれば嬉しいです。
販売中物件・物件の予約はこちら↓↓
(※↑画像クリックで、お問い合わせページが開きます。)
◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆
税理士・会社経営者必見
節税対策で損しないための太陽光発電
【注目】なぜ、決算前に高利益企業が太陽光に
投資するのか?
太陽光発電が「相続税対策」として
taekotada/blog_import_5cdbeb1c8e3c7.pngentry-11837948455.html”>注目される理由その①
太陽光発電が「相続税対策」として
注目される理由その②
なぜ、太陽光発電は税法上初めての「一括償却」
が適応されたのか?
◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆+。・゚*:。+◆
公式ホームページは↓↓こちら↓↓
\